顛末書を何枚も書かされてたら処分されるの



業務中の私の行為に対して上司から顛末書を書くように何度もありました。勤務先に多大な迷惑をかけるほどでもないのですが、私自信が気に入らない(私の主観)ようで、なにかにつけて顛末書を書くよう言われます。

顛末書は処分ではないので書いていますが。顛末書の数が多いと処分の対象になるのでしょうか。それが上司の狙いなのではないかと思うので。


回答

手元にコピーでも残しておいて、「いつ、どこで、上司にこういう業務命令を受けたので、書類を作成した」とかすれば、なんら問題ないかと思います。

顛末書の内容と、それを作成する事になった顛末書を提示し、自身に不手際は無く、処分に当たらないことを主張すれば良いかと。

自分が勤めていた大手の会社では、異動になりますね。
いいなりに顛末書などは書くべきでは無いと思いますが。
明白な理由を何故聞かないのですか?
その上司の上の方に相談されてもいいと思います。

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顛末書にうそを書くということはありえますか?



顛末書にうそを書くということはありえるのでしょうか?
主人が上司からのパワーハラスメントで退職しました。
会社から、その上司が部長に対して出した顛末書のコピーと詫び状が送られてきたのですが、
内容が主人から聞いていたものと全然違うんです。

この期に及んで、その上司が会社に対してウソの顛末書を書いているとも思えないのですが・・・
主人が私に対して嘘をついていたと考える方が妥当ですよね。


回答

一般的には十分あり得ます。
なぜなら、その上司は今後も会社に居続けるわけですので、自分に不利なことは言わないはずです。
あなたのご主人が嘘をついて(あなたに対して)なんの徳があるのでしょうか?
多少の誇張はあったとしても、大筋はあっているでしょう。
(あなたのご主人なのですから、あなたが一番分かっているのではないですか?あなたの他に誰が信じてあげれるのでしょうか?)
従って、その内容に納得出来なければ、部長に対してその旨を伝えるのも一つの手ですが、ご主人が「もうかかわりたくない」と言うのであれば、そのままでもいいでしょうが・・・

余談ですが、私の妻は上司の嫌がらせでやめましたが、その際に自己都合退職にされました。が、職安に事情を説明し会社に問い合わせてもらい、会社都合退職に変更させました。当然だと思ってます。

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顛末書と始末書



虚偽の報告で欠勤をしたことがばれてしまいました。というよりも自白してしました。すると店長が今までの「給料を返せ」や「懲戒解雇」や「親を呼べ」の言葉をちらつかせます。身元保証契約書を見ると『被用者が就職規則に違反し、または、故意もしくは過失によって、万一使用者に金銭上はもちろん業務上、信用上損害を与えたときは、身元保証人は直ちに被用者と連帯して使用者に対してその損害額を賠償するものとします。』記載されています。

退職願をだすというとけじめをつけろといわれて虚偽の公休に対しての顛末書と始末書を提出しろといわれました。退職願をだすと金銭的な賠償が発生するのでしょうか?私自身は、退職で進めるつもりで顛末書と始末書を提出はするつもりはないです。


回答

1度欠勤したくらいで懲戒解雇に処することは「過度な対応」であり「不当解雇」と認定される可能性が高いです。

懲戒解雇する前には、口答注意、文書による注意、教育指導などを複数回実施したという証拠が必要になりますが、恐らく店長はそこまでしていないでしょう。勢いで発言しているだけです。

始末書等は、処分を受けた後に提出すれば良いです。処分を受ける前に提出する必要はありません。

退職して縁を切りたいならば、退職願ではなく、退職日付を明記した退職届を出しましょう。退職するのに店長や社長の承諾、ハンコは一切不要です。紙を提出すれば縁が切れます。

損害賠償請求は、会社側が一体いくらの損害が発生したのか証拠を示して理路整然と説明できない限り裁判所で認められません。ご安心を。

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